条例・規則
むつ市下北文化会館条例施行規則
むつ市下北文化会館条例施行規則
令和3年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市下北文化会館条例(令和3年むつ市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により下北文化会館(以下「文化会館」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下北文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、使用日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書等の交付及び提示義務)
第3条 市長は、文化会館の使用を許可したときは、申請者に対し、下北文化会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 文化会館の使用の許可は、許可申請書の受理の順序によりこれを行い、同時に申請のあったときは、申請者立会いの上、抽選により決定するものとする。
3 第1項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化会館を使用するときは使用許可書を文化会館の職員に提示し、常時携帯しなければならない。
(使用許可の変更)
第4条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、下北文化会館使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による変更の申請は、使用日の7日前までに行うものとし、使用日に係る変更の申請は1回を限度とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、使用の許可の変更を承認したときは、下北文化会館使用許可変更承認通知書(様式第4号。以下「変更承認通知書」という。)を使用者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、文化会館の使用料(以下「使用料」という。)を使用許可書の交付を受けた日から15日を経過する日又は使用日の前日のいずれか早い日までに納付しなければならない。ただし、附属設備及び器具関係(以下「附属設備等」という。)の使用料については、当該附属設備等の使用終了時までに納付することができる。
2 許可を受けた使用時間区分を超えて延長する場合の使用料は、変更承認通知書を受ける際に納付しなければならない。
3 前条第3項の規定により使用許可の変更を承認された場合において、既に納付した使用料又は納付すべき使用料に不足を生じたときは、変更承認通知書を受けた日から15日を経過する日又は使用日の前日のいずれか早い日までに当該不足額を納付しなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合には、当該使用終了後40日以内に使用料を納付することができる。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用許可書により許可された使用日の30日前までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額(附属設備等の使用料にあっては全額)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、下北文化会館使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の還付を決定したときは、下北文化会館使用料還付決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用料の免除)
第7条 条例第10条の規定により免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市主催及び共催による使用のとき 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の免除を受けようとする者は、下北文化会館使用料免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の免除を決定したときは、下北文化会館使用料免除決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。
(特別設備の承認)
第8条 使用者は、条例第11条に規定する承認を受けようとするときは、下北文化会館特別設備承認申請書(様式第9号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、特別設備の承認をしたときは、下北文化会館特別設備承認通知書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用中止の届出)
第9条 使用者は、文化会館の使用を中止しようとするときは、下北文化会館使用中止届(様式第11号)に使用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、職員が文化会館の管理上の必要によりその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(指定管理者の管理)
第11条 条例第16条の規定により、指定管理者に文化会館の管理を行わせることとした場合における第2条から第4条まで、第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。
2 第5条及び第6条の規定は、使用者が指定管理者に支払う文化会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納付及び還付について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「条例第9条」とあるのは「条例第19条第6項」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。
(附属設備及び器具関係の使用料)
第12条 条例第8条第2項に規定する附属設備等の使用料の額は、別表のとおりとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 文化会館の管理を行うために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分
|
品名
|
単位
|
使用料(1回につき)
|
舞台設備
|
オーケストラピット
|
1基
|
3,610円
|
小迫り
|
1基
|
2,410円
|
|
音響反射板
|
1式
|
6,600円
|
|
所作台
|
1式
|
6,600円
|
|
平台
|
1台
|
110円
|
|
指揮台
|
1台
|
340円
|
|
指揮者用譜面台
|
1台
|
230円
|
|
譜面台
|
1台
|
110円
|
|
譜面灯
|
1灯
|
50円
|
|
松羽目
|
1式
|
1,560円
|
|
竹羽目
|
1式
|
1,560円
|
|
金屏風
|
半双
|
780円
|
|
演台
|
1式
|
590円
|
|
司会者台
|
1台
|
230円
|
|
めくり台
|
1台
|
110円
|
|
紗幕
|
1式
|
590円
|
|
浅黄幕
|
1式
|
590円
|
|
紅白幕
|
1式
|
590円
|
|
ジョーゼット幕
|
1式
|
3,610円
|
|
ひ毛せん
|
1枚
|
230円
|
|
地がすり
|
1枚
|
1,200円
|
|
上敷ござ
|
1枚
|
110円
|
|
高座用座布団
|
1枚
|
110円
|
|
長座布団
|
1枚
|
110円
|
|
雪かご
|
1式
|
230円
|
|
大太鼓
|
1台
|
590円
|
|
開き足、箱足
|
1台
|
50円
|
|
ドライアイス装置
|
1台
|
950円
|
|
スモークマシン
|
1台
|
2,200円
|
|
スクリーン
|
1式
|
2,410円
|
|
リノリウム
|
1枚
|
530円
|
|
照明設備
|
調光装置
|
1式
|
2,410円
|
ボーダーライト
|
1列
|
1,200円
|
|
サスペンションライト
|
1列
|
1,430円
|
|
アッパーホリゾントライト
|
1列
|
1,800円
|
|
ロアーホリゾントライト
|
1式
|
1,430円
|
|
トーメンタルライト
|
1式
|
1,200円
|
|
フットライト
|
1列
|
590円
|
|
花道フットライト
|
1列
|
340円
|
|
フロントサイドライト
|
1式
|
2,410円
|
|
シーリングライト
|
1列
|
2,410円
|
|
センターピンスポットライト
|
1台
|
2,200円
|
|
エリスポットライト
|
1台
|
590円
|
|
スポットライト(3.0KW)
|
1台
|
470円
|
|
スポットライト(1.5KW)
|
1台
|
340円
|
|
スポットライト(1.0KW)
|
1台
|
230円
|
|
スポットライト(500W)
|
1台
|
110円
|
|
フラッドライト
|
1台
|
230円
|
|
ブラックライト
|
1台
|
230円
|
|
エフェクトマシン
|
1式
|
830円
|
|
ドラムマシン
|
1台
|
590円
|
|
波のエフェクトマシン
|
1台
|
590円
|
|
マルチストロボ
|
1式
|
590円
|
|
ミラーボール
|
1式
|
590円
|
|
音響設備
|
音響装置
|
1式
|
2,410円
|
エレベーターマイク装置
|
1式
|
1,430円
|
|
ワイヤレスマイク(ハンドヘルド)
|
1本
|
950円
|
|
ワイヤレスマイク(ツーピース)
|
1本
|
950円
|
|
コンデンサーマイク
|
1本
|
710円
|
|
ダイナミックマイク
|
1本
|
710円
|
|
つりマイク装置
|
1式
|
2,150円
|
|
サブウーハー
|
1台
|
590円
|
|
はね返りスピーカー
|
1台
|
470円
|
|
移動型スピーカー
|
1台
|
470円
|
|
サブミキサー
|
1台
|
1,430円
|
|
テープレコーダー
|
1台
|
1,100円
|
|
カセットテープレコーダー
|
1台
|
1,100円
|
|
MDレコーダー
|
1台
|
1,100円
|
|
DATレコーダー
|
1台
|
1,100円
|
|
CDプレーヤー
|
1台
|
1,100円
|
|
CDレコーダー
|
1台
|
1,100円
|
|
オーディオ装置
|
1式
|
830円
|
|
移動型拡声装置
|
1式
|
830円
|
|
|
ワゴンアンプ
|
1台
|
1,000円
|
映写設備
|
16mm兼35mm映写機
|
1台
|
6,030円
|
オーバーヘッドプロジェクター
|
1台
|
1,200円
|
|
ビデオ装置(VHS)
|
1式
|
1,800円
|
|
液晶プロジェクター
|
1台
|
2,730円
|
|
オンライン機器(ディスプレイ未使用)
|
1式
|
11,860円
|
|
オンライン機器(ディスプレイ1台使用)
|
1式
|
13,950円
|
|
オンライン機器(ディスプレイ2台使用)
|
1式
|
16,040円
|
|
その他
|
グランドピアノ(D-274)
|
1台
|
10,470円
|
グランドピアノ(CFⅢ)
|
1台
|
6,030円
|
|
グランドピアノ(C7A)
|
1台
|
3,610円
|
|
グランドピアノ(C5X)
|
1台
|
1,200円
|
|
アップライトピアノ(UA1)
|
1台
|
590円
|
|
エレクトーン(FE-50M)
|
1台
|
1,200円
|
|
展示用パネル
|
1枚
|
50円
|
|
展示ホール平台
|
1台
|
110円
|
|
ティンパニ
|
3台まで
|
2,200円
|
|
5台まで
|
3,300円
|
備考
1 使用回数は、午前(9時から12時まで)、午後(13時から17時まで)、夜間(18時から22時まで)の各使用区分をもって、それぞれ1回とする。ただし、オーバーヘッドプロジェクター、ビデオ装置、展示用パネル及び展示ホール平台の使用については、開館時間をもって1回とする。
2 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間区分を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その場合の使用料は、当該使用回数の使用料に1回当たり使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。
3 音響装置には、カゲアナ用マイクロフォン2本を含むものとする。
4 ドライアイス装置で使用する消耗品及びピアノの調律料は、使用者の負担とする。
むつ市下北文化会館条例施行規則
むつ市下北文化会館条例施行規則 (2022-05-03 ・ 194KB) |