平成25年7月4日制定
一部改正 平成27年8月12日
下北地域広域行政事務組合行政手続条例(平成9年下北地域広域行政事務組合条例第1号)第5条の規定により、下北文化会館条例(昭和60年下北地域広域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)及び下北文化会館条例施行規則(昭和60年下北地域広域行政事務組合規則第1号。以下「規則」という。)の審査基準を、次のように定める。
1 条例第18条第2項で読み替えて適用される第6条に規定する「指定管理者が特に必要があると認めるとき」とは、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共的又は公益的事業を実施するとき。
(2) 下北地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)又は組合の構成市町村が主催又は共催する行事又は事業に使用するとき。
(3) 指定管理者が主催又は共催する行事又は事業に使用するとき。
(4) 台風、洪水、地震、火災その他の災害(以下「台風等」という。)のため、避難所等として使用するとき。
2 規則第11条第1項で読み替えて適用される第2条第2項に規定する「指定管理者が特別の理由があると認めるとき」とは、次のとおりとする。
(1) 国等が圏域住民を対象として、公共的又は公益的事業を実施するとき。
(2) 台風等のため、避難所等として使用するとき。
(3) 国等又は国等が構成員となっている団体若しくは国等の支援を受けた団体が青森県、東北又は全国を対象とした行事又は大会を実施するとき。
(4) 国等又は下北圏域を活動拠点とする法人その他の団体(営利を目的とするものを除く。)であって、10年を単位とした周年行事のため、全館を使用するとき。
(5) 指定管理者が組合の承認を受けて主催又は共催する事業に使用するとき。
(6) 申請者の事情により緊急に使用する必要が生じたとき。この場合において、申請者の希望する使用時間区分が夜間である場合にあっては、その使用は、既に使用許可を受けた者の使用がある場合に限るものとする。
3 規則第11条第1項で読み替えて適用される第4条第2項に規定する「指定管理者が特別の理由があると認めるとき」とは、次のとおりとする。
(1) 国等が圏域住民を対象として、公共的又は公益的事業を実施するに当たり、緊急に変更の必要が生じたとき。
(2) 組合又は組合の構成市町村が主催又は共催する行事又は事業を実施するに当たり、緊急に変更の必要が生じたとき。
(3) 指定管理者が主催又は共催する行事又は事業を実施するに当たり、緊急に変更の必要が生じたとき。
(4) 台風等により変更の必要が生じたとき。
4 規則第11条第2項で読み替えて適用される第6条第1項第3号に規定する「指定管理者が特に必要があると認めるとき」とは、次のとおりとし、「指定管理者が定める額」は、同号に定める額とする。
(1) 台風等の影響により、予定していた会議、研修、公演等を中止したとき(一般的に中止の判断が妥当と認められる場合に限る。) 既納の利用料金の全額
(2) 施設、設備等の損傷等により、通常の使用が困難となったとき 既納の利用料金の5割の額(使用が困難となった附属設備及び器具については、既納の利用料金の全額)